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 誰かが言ってた。
「結婚したこともないヤツが離婚カウンセラーを名乗るなんて、チャンチャラおかしい」
 実際、適当な離婚カウンセラーが多いのも事実。僕はその話を半分だけ笑って聞いていた。なぜなら、僕は結婚していて子供もいるけど、離婚はしたことがないから。
 といっても、そもそも離婚カウンセラーを名乗る気など毛頭ない。有利な条件での離婚の仕方なら、いくらでも話してあげられるけど。


 結婚産業なんてのも、やだな。巧みに金をすくい上げようとする、腹黒い商売に思えるからかな。最近は離婚を商売にしたビジネスも増えてきたらしい。本当は坦々と手続きを進めるのがいいんだろうけど、なかなかそうもいかないか。


 いつも思うのは、「相談先を間違えるなよ」ということ。どの業界も、「退場してほしい」と思うヤツで溢れている。

離婚 手続き 相談

[離婚協議書の主な記載事項]


■財産分与(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与を含みます)
■慰謝料
■子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
■子供の養育費
■面接交渉権


 離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
 ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。


※公証人が作成する離婚に関する公正証書を、離婚給付等契約公正証書といいます。通常は、以下の条項から成り立っています。


 ■離婚の合意
 ■親権者と監護権者の定め
 ■子供の養育費
 ■子供との面接交渉
 ■慰謝料
 ■財産分与
 ■住所変更等の通知義務
 ■清算条項
 ■強制執行認諾


※条項が記載された最後に「債務者は本契約上の債務を履行しなかったときは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾します」との一条項が記載されています。この一条項が記載されていない場合、公正証書といえども、強制執行力はありません。





離婚協議書作成 離婚に伴う年金分割




あのとき、ああしていればよかったと、後になって後悔することなんていくらでもある。
けど、あのときは、あのときの感性に従って判断したもの。
その瞬間の感性を尊重するのなら、後になって後悔なんてすべきではない。
そうとわかっていても…。
これ、離婚とは関係のない話ね。

近くのスーパーで、
買い物をしていたところ、
商品が見当たらなかったので、
たまたま近くにいた店員さんに尋ねた。
すると、その店員さん、
知っているお母さんだった。
うん、働くお母さんは偉いんだ。